防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第二十一条 # 秘密保持義務


1項
指定装備移転支援法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、装備移転支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。