表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
#
令和五年法律第五十四号
#
第二十六条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
防衛
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化 ...
第二十六条
1項
株式会社日本政策金融公庫
は、装備品製造等事業者による指定装備品等の製造等 又は装備移転が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。