防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時35分


1項
防衛大臣は、この法律の規定による装備品等の開発 及び生産のための基盤の強化のための施策の実施については、当該施策の実施が民間の経済活力の向上 及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済 及び産業の発展に関する施策に関連する場合には経済産業大臣と、造船に関する事業の発展に関する施策に関連する場合には国土交通大臣と、それぞれ緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
1項

この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約 その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。