指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、毎事業年度、装備移転支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、毎事業年度、装備移転支援業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定装備移転支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書 及び収支予算書を公表しなければならない。
指定装備移転支援法人は、毎事業年度、防衛省令で定めるところにより、装備移転支援業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に防衛大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。