防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

# 令和五年法律第五十四号 #

第十八条 # 基金


1項

指定装備移転支援法人は、装備移転支援業務であって次の各号いずれにも該当するもの 及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

一 号
認定装備移転事業者による認定装備移転仕様等調整計画に係る装備移転仕様等調整に係る業務であって、装備移転が安全保障上の観点から適切に行われるために緊要なもの
二 号
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2項
国は、予算の範囲内において、指定装備移転支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
3項
基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
4項

指定装備移転支援法人は、次の方法による場合を除くほか、基金の運用に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号
国債 その他防衛大臣の定める有価証券の取得
二 号
銀行 その他防衛大臣の定める金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

5項

防衛大臣は、前項第一号に規定する有価証券 又は同項第二号に規定する金融機関を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

6項

防衛大臣は、第十一条第二項 又は第十四条第二項において準用する第十条の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、当該通知を受けた指定装備移転支援法人に対し、第二項の規定により交付を受けた補助金の全部 又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

7項

前項の規定による納付金の納付の手続 及びその帰属する会計 その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

8項

指定装備移転支援法人は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に防衛大臣に提出しなければならない。

9項

防衛大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。