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施行期日
1項
この法律は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第三章 並びに第三十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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刑法等の一部改正に伴う経過措置
2項
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下 この項において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第三十七条 及び第三十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
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検討
3項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。