防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二十七条第一項に規定する契約事業者(次項 及び次条第一項において「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。
防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、前条各号に掲げる物 又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。
防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二十七条第一項に規定する契約事業者(次項 及び次条第一項において「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。
防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、前条各号に掲げる物 又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。