防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令

令和五年政令第二百九十号
分類 政令
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時36分

制定に関する表明

内閣は、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律令和五年法律第五十四号)第十八条第七項、第二十八条 及び第三十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

指定装備移転支援法人は、防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律以下「」という。第十八条第六項の規定による命令を受けたときは、防衛大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する基金の額のうち指定装備移転支援法人が当該基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として防衛大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(次項 及び第三項において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。

2項

防衛大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項
納付金は、一般会計に帰属する。
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1項

法第二十七条第二項に規定する表示(以下この条において「装備品等秘密表示」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 号
装備品等秘密を記録する文書、図画 若しくは物件 又は装備品等秘密を化体する物件 これらの物の見やすい箇所に、印刷、押印、刻印 その他これらに準ずる確実な方法により装備品等秘密表示を行うこと。
二 号
装備品等秘密を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該装備品等秘密を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、装備品等秘密表示を共に視覚により認識することができるようにすること。
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1項

防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二十七条第一項に規定する契約事業者(次項 及び次条第一項において「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとする。

2項

防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、前条各号に掲げる物 又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

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1項

防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。次条において同じ。)が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第二十七条第一項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することができる。


この場合において、防衛大臣は、その旨を記載した書面を、当該装備品等秘密を提供した契約事業者(以下 この条 及び次条において「関係契約事業者」という。)に交付しなければならない。

2項

防衛大臣は、前項後段の規定により書面を交付したときは、速やかに、関係契約事業者に対し第二条第一号に掲げる物 又は前条第一項に規定する記録媒体の提出を求め、当該物 又は当該記録媒体に記録された電磁的記録について、延長後の装備品等秘密の指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならない。

3項

前項の規定による求めを受けた関係契約事業者は、その求めに応じなければならない。

4項

第二条の規定は、第二項に規定する表示について準用する。

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1項

防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二十七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとする。


この場合において、防衛大臣は、その旨を関係契約事業者に通知しなければならない。

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1項

防衛大臣は、法第三十条第一項の規定により指定装備品製造施設等の管理(以下この条において「管理」という。)を装備品製造等事業者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
管理を委託する指定装備品製造施設等の内容 及び範囲 並びに所在地
二 号
管理の委託の期間
三 号
施設委託管理業務を開始すべき年月日
四 号
当該指定装備品製造施設等において製造等を行う指定装備品等の品目
五 号

前号の指定装備品等を防衛省が適確に調達することができるようにするために施設委託管理者がとるべき措置

六 号
管理に関する費用の負担区分
七 号
その他必要な事項
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