法第二十条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入 及び費用について、その性質 又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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法第二十条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入 及び費用について、その性質 又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。