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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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第二十二条
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事業報告書等の提出
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防衛
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化 ...
第二十二条
1項
指定装備移転支援法人は、
法第十九条第三項
の規定により事業報告書 及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後
三月以内
に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に
提出しなければ
ならない。