法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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法第二十三条第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第三十三によるものとする。