法第二十四条に規定する命令は、様式第三十四の監督命令書により行うものとする。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
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令和五年防衛省令第十四号
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法第二十四条に規定する命令は、様式第三十四の監督命令書により行うものとする。