防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
装備移転支援業務の具体的内容 及び実施体制に関する事項
二
号
装備移転支援業務の実施方法に関する事項
三
号
装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項
四
号
その他装備移転支援業務の実施に関し必要な事項