民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。
防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令
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平成二十七年防衛省令第六号
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第二条 # 物品の使用廃止の報告
@ 施行日 : 令和三年一月二十九日
( 2021年 1月29日 )
@ 最終更新 :
令和三年防衛省令第一号