法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第三号の防衛大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
自衛隊法第四十三条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条に基づく給与の支給を受けていない職員
自衛隊法第四十六条の規定により停職にされている職員
防衛大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。) 及び防衛医科大学校の学生(同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)
生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をしている職員
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣されている自衛官
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第十条において準用する同法第三条第一項の規定による自己啓発等休業をしている職員
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第十一条において準用する同法第三条第一項の規定による配偶者同行休業をしている職員
本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員 及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。)