法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表における世帯主である職員とは、 主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
一
号
二
号
防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者 又は下宿、寮等の一部屋を専用している者