防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

第九条 # 支給日等

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正

1項

寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第一項 及び第二項の規定により俸給を支給する日をいう。)とする。


ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2項

基準日から支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、 当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3項

基準日から引き続いて第七条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、 当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4項

寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。