防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

第二条 # 法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正

1項

法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とし、同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。