法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、 一般職に属する国家公務員の例による。
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
#
昭和三十九年総理府令第三十五号
#
第五条 # 扶養親族のある職員に含まない職員等
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第十三号による改正
前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条(第二号を除く。)に掲げる職員に限るものとし、 営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。