防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

第六条 # 防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正

1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第二項の防衛大臣が定める額は、 基準日における第四条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。