防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

第四条 # 政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額

@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正

1項

法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、 次の表に掲げる地域の区分 及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分
世帯等の区分
営内者等であつて扶養親族のあるもの
その他の営内者等であるもの
一級地
一三、一九〇円
五、一七〇円
二級地
一一、六八〇円
四、四〇〇円
三級地
一一、二七〇円
四、三〇〇円
四級地
八、九〇〇円
三、六八〇円