この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
#
昭和三十九年総理府令第三十五号
#
附 則
平成一九年一月四日内閣府令第二号
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 09時03分
· · ·