この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
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昭和三十九年総理府令第三十五号
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附 則
平成一二年八月一四日総理府令第九二号
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 09時03分
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