防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

附 則

平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号

分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三条 @ 改正法附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置

1項
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項 又は第十五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置に関して必要な事項は、次項から 第六項までに定めるところによる。
2項
この項から 第六項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 号
改正法 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をいう。
二 号
改正後の法 改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。
三 号
旧寒冷地 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第三号に規定する旧寒冷地をいう。
四 号
経過措置対象職員 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員をいう。
五 号
基準在勤地域 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第六号に規定する基準在勤地域をいう。
六 号
基準世帯等区分 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第七号に規定する基準世帯等区分をいう。
七 号
みなし寒冷地手当基礎額 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第八号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
八 号
支給対象職員 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項に規定する支給対象職員をいう。
九 号
世帯等の区分 改正法第五条において準用する改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第一項 及び第二項において準用する同法第二条第一項、第二項 及び第四項に規定する世帯等の区分をいう。
十 号
基準日 改正後の法第五条において準用する法第一条に規定する基準日をいう。
3項
改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十四項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
一 号
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地 及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域 及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「準用改正法附則第十項支給額」という。)
次に掲げる額のうちいずれか高い額
(1)
経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ 又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地 及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域 及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十二項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「準用改正法附則第十二項支給額」という。)
(2)
(1)の基準在勤地域 及び基準世帯等区分により改正後の法第五条において準用する第二条第一項 又は第二項の規定(同条第一項 又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)
二 号
基準日(その属する月が平成十八年十一月から 平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
経過措置対象職員であって改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地 及び平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域 及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から 改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「準用改正法附則第十一項支給額」という。)
準用改正法附則第十二項支給額 又は最低新手当額のいずれか高い額
三 号
基準日(その属する月が平成二十一年十一月から 平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十一項支給額 又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
四 号
基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ 又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、改正後の法第五条において準用する第二条第一項 又は第二項の規定(同条第一項 又は第二項の規定に基づく内閣総理大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
準用改正法附則第十項支給額
準用改正法附則第十二項支給額 又は最低新手当額のいずれか高い額
五 号
基準日(その属する月が平成十八年十一月から 平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第九項第五号ロ 又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の法第五条において準用する第二条第一項 又は第二項の規定(同条第一項 又は第二項の規定に基づく防衛大臣の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
準用改正法附則第十一項支給額
準用改正法附則第十二項支給額 又は最低新手当額のいずれか高い額
4項
次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 号
改正後の法第五条において準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員 同号の規定の例による額
二 号
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号。次項において「支給規則」という。)第六条各号に掲げる職員 零
5項
附則第二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の法第五条において準用する法第二条第四項 及び支給規則第七条の規定の例によるものとした場合において同項第一号 若しくは第二号に掲げる場合 又は同条第二項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定の例による額とする。
6項
人事交流等により防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項 及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の検察官 又は防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等として勤務していた期間を防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項 及び第四項に規定する俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正法附則第十八項において読み替えて準用する改正法附則第十項から 第十三項まで 又は前三項の規定を適用したとしたならば これらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。