防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

附 則

平成九年四月一日総理府令第二〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分


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@ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。

@ 基準額に関する経過措置

2項
自衛官に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の規定の適用については、同項の表の下欄に定める額を、同表の上欄に掲げる期間の区分ごとに防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則第二条第二項に規定する支給地域の区分に応じて支給期間内の月数で除して得た額(五万円を三で除する場合にあっては十二月を一万六千六百六十六円、一月 及び二月を一万六千六百六十七円とし、七万円を三で除する場合にあっては十二月 及び二月を二万三千三百三十三円、一月を二万三千三百三十四円とする。)に分割するものとする。
3項
自衛官に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の内閣総理大臣が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 号
平成八年度の支給期間の末日の翌日から 平成十二年度の支給期間の末日までの間(以下「対象期間」という。)に自衛官が改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第二項の規定により読み替えて準用する同法第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号に掲げる場合を除く。)次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ 又はロに定める額
当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成八年度の支給期間の末日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。)改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該自衛官の俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当 及び営外手当のそれぞれの月額の合計額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十二条第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第三項 及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当 及び営外手当のそれぞれの月額の合計額)又は平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から 改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該自衛官の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域 及び平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。)改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額
二 号
対象期間に自衛官の世帯等の区分に変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。)次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ 又はロに定める額
当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める額が平成八年度の支給期間の末日における当該自衛官の世帯等の区分に係る同項に規定する内閣総理大臣が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)基礎額に平成八年度の支給期間の末日において当該自衛官の在勤していた地域に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該地域 及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成八年度の支給期間の末日の翌日から 世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該自衛官の世帯等の区分のうち同項に規定する内閣総理大臣が定める額の最も低い世帯等の区分。次号において「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。)改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項に規定する合算した額
三 号
対象期間に自衛官が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該自衛官の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の法第七条第二項において読み替えて準用する改正前の法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と異動後の地域 及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額
4項
自衛官以外の職員に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合 及び内閣総理大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。