@ 施行期日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行規則別表第二から 別表第四までの改正規定は公布の日から、第一条中自衛隊法施行規則別表第二(一)イの表階級章の項の改正規定、別表第二の図(一)イ甲階級章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第三(一)イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第三の図(一)イ女性帽章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第四(一)イの表階級章の項の改正規定 及び別表第七の改正規定、第二条中防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第一条の改正規定 並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。