この省令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
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昭和三十九年総理府令第三十五号
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附 則
平成二六年二月二一日防衛省令第一号
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 03月10日 09時03分
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