防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

附 則

平成二六年五月三〇日防衛省令第八号

分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分


· · ·

@ 施行期日

1項
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。