防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

附 則

昭和五四年二月六日総理府令第三号

分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分


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1項
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十三年八月三十一日から 適用する。