防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

附 則

昭和四三年一二月二五日総理府令第五九号

分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分


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@ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年十一月一日から 適用する。

@ 改正法附則第二項の内閣総理大臣が定める日

2項
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号。以下「改正法」という。)附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。

@ 俸給月額等

3項
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、支給期間内の日において同項同号の職員が受ける防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将、海将 及び空将の(一)欄の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。
号俸
136,532円
145,552
173,664
183,688
193,744
204,800
220,280
230,520
240,640
4項
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は支給期間内の日において、同項同号の自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額 又は同表の階級欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合 並びに同項同号の自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当 及び営外手当の支給を受ける場合とし、この場合における内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる合計額とする。
一 号
支給期間内の日において当該自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(第三号ロに該当する場合を除く。)支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額から 同日の当該自衛官の属する階級における最高の号俸による額を減じた額を、同日の当該階級における最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額で除して得た数に、同日の当該階級における最高の号俸の号数から 昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額
二 号
支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。)支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級における号俸の号数から 昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を減じた数を、同日の当該階級における最高の号俸による額と その直近下位の号俸による額との差額に乗じて得た額と、同日の当該階級における最高の号俸による額との合計額
三 号
支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額 又は同表の階級の欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合 次のイ、ロ 又はハに掲げる額
支給期間内の日において当該自衛官が受ける階級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸(以下「調整号俸」という。)の号数が同日において当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号俸の同日における額
支給期間内の日において当該自衛官が受ける俸給月額が当該自衛官が受ける階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合にあつては、当該俸給月額から 当該階級の最高の号俸の額を減じた額を当該階級の最高の号俸の額と その直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該階級の最高の号俸の号数に当該号俸に係る附則別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額から その直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額
支給期間内の日において当該自衛官が受ける調整号俸の号数が当該自衛官が受ける階級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号俸の号数を超える号数である場合にあつては、当該調整号俸の号数から 同日における当該階級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該階級の最高の号俸の額と その直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該階級の最高の号俸の額との合計額
四 号
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当 及び営外手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(支給期間内の日において当該自衛官が前各号の一に該当する場合にあつては、当該各号に掲げる額。ロにおいて同じ。)と次のイ、ロ、ハ 又はニに掲げる区分に応じ、これらに掲げる額との合計額とする。
支給期間内の日において当該自衛官が航空手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の航空手当の月額
支給期間内の日において当該自衛官が乗組手当の支給を受ける場合 防衛庁職員給与法施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「給与法施行令」という。)第十二条第二項に規定する長官の定める乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の受ける階級における号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額とし、給与法施行令第十二条第二項に規定するその他の乗組員である自衛官にあつては、支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の乗組手当の月額
支給期間内の日において当該自衛官が落下さん隊員手当の支給を受ける場合 支給期間内の日において当該自衛官の属している階級における俸給の幅の最低の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額を基礎とした場合における当該自衛官の落下さん隊員手当の月額
支給期間内の日において当該自衛官が営外手当の支給を受ける場合 昭和四十三年八月三十一日における営外手当の月額を基礎とした場合における当該自衛官の営外手当の月額

# 附則別表

階級
号俸
調整数
陸将補
9 又は10
1
海将補
空将補
11以上
2
1等陸佐
13 又は14
1
1等海佐
1等空佐
15以上
2
2等陸佐
17 又は18
1
2等海佐
19 又は20
2
2等空佐
21以上
3
3等陸佐
16 又は17
1
3等海佐
18 又は19
2
3等空佐
20以上
3
1等陸尉
16 又は17
1
1等海尉
1等空尉
18以上
2