この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から 適用する。
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
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昭和三十九年総理府令第三十五号
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附 則
昭和四八年一二月一五日総理府令第六八号
@ 施行日 : 令和四年十二月一日
( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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