防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則

# 昭和三十九年総理府令第三十五号 #

附 則

昭和四八年三月三一日総理府令第一二号

分類 府令・省令
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和四年十二月一日 ( 2022年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年防衛省令第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 09時03分


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1項
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から 適用する。
2項
この府令による改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日から この府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。