防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第一条 # この法律の目的

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、公務 又は通勤(第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償 及び若年定年退職者給付金に関する事項 並びに国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例を定めることを目的とする。