防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務( 及びの研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。

2項

防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情によりの俸給表に掲げる号俸により難いときは、 及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額をに掲げる六号俸の俸給月額にその額とに掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(の八号俸の額未満の額に限る)又はの八号俸の額に相当する額とすることができる。