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防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 :
防衛省職員給与法
防衛省給与法
第三十二条
#
罰則
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第八十八号による改正
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防衛
防衛省の職員の給与等に関する法律
第三十二条
1項
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、
三年以下の懲役
又は
三十万円以下の罰金
に処する。
ただし
、
刑法
(
明治四十年法律第四十五号
)に正条があるときは、
刑法
による。