防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第三十条 # 審議会等への諮問

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

防衛大臣は、第三条第一項第十二条第二項 若しくは第二十七条の二の規定による政令 若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定 若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知 若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。