政令で定める職員には、その職務の遂行上 必要な被服 その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
防衛省の職員の給与等に関する法律
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昭和二十七年法律第二百六十六号
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略称 : 防衛省職員給与法
防衛省給与法
第二十一条 # 被服等の支給又は貸与
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十八号による改正
前項の有価物の範囲 及び数量 並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。