国家公務員災害補償法の規定(第一条、第二条、第三条 並びに第四条第二項 及び第三項第六号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。
この場合において、
同法の規定中
「人事院規則」とあるのは
「政令」と、
同法第一条の二第一項第二号中
「国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問 又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは
「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員 又は顧問の地位 その他これらに相当する地位に就いている場合」と、
同法第四条の二第一項、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項 及び第十七条の四第二項中
「人事院が」とあるのは
「防衛省令で」と、
同法第八条中
「実施機関」とあるのは
「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、
同法第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項 及び第二十七条の二中
「人事院」とあるのは
「防衛大臣」と、
同法第二十七条第一項中
「その職員」とあるのは
「その命じた職員」と、
同条第二項中
「人事院 又は実施機関の職員」とあるのは
「防衛大臣 又は実施機関の命じた職員」と、
同法第三十三条中
「人事院」とあるのは
「防衛省」と
読み替えるものとする。