防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十七条の九 # 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

若年定年退職者が次の各号いずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。

一 号

第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下 この項において同じ。)に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合

第一回目の給付金、第二回目の給付金 及び第二十七条の七第一項の規定による給付金

二 号

第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合

第二回目の給付金 及び第二十七条の七第一項の規定による給付金

三 号

第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合 又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合

同項の規定による給付金

2項

給付金管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

3項

行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第二節第二十八条除く)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

4項

前条第六項 及び第七項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

5項

第二十七条の五第一項の規定による申出をした若年定年退職者についての第一項の規定の適用については、

同項
次の各号のいずれか」とあるのは
第一号 又は第三号」と、

当該各号」とあるのは
「これらの規定」と、

同項第一号
第一回目の給付金が」とあるのは
第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、

第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは
第二十七条の五第一項の規定による給付金」と、

同項第三号
第二回目の給付金が」とあるのは
第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、

第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金」とあるのは
同条第三項の規定により同条第一項の規定による給付金」と

する。