防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十七条の二 # 若年定年退職者給付金の支給

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く第二十七条の四第一項 並びに第二十七条の八第一項第一号 及び第二項第二号において同じ。)としての引き続いた在職期間(同条から第二十七条の十まで第二十七条の十二 及び第二十七条の十三において単に「在職期間」という。)が二十年以上である者 その他これに準ずる者として政令で定める者(第二十七条の十一第三項 及び第二十七条の十四第一項において「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号いずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。


ただし、その者が当該各号に規定する退職の日 又はその翌日に国家公務員 又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く)となつたときは、この限りでない。

一 号

定年(自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。以上であるものを除く。以下 この条 及び第二十七条の十四第一項において「若年定年」という。)に達したことにより退職した者

二 号

若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの

定員の減少 若しくは組織の改廃のため過員 若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者

国家公務員退職手当法第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者

その者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
三 号

若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項 又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者 又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者