防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十七条の八 # 給付金の支払の差止め

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号いずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。

一 号

自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。

二 号

当該若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2項

若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、次の各号いずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。

一 号

当該若年定年退職者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は給付金管理者がその者から聴取した事項 若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

二 号

給付金管理者が、当該若年定年退職者について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であつて、その非違の内容 及び程度に照らして自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3項

前二項の規定による給付金の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、次の各号いずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない


ただし第三号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

一 号

当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴 又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

二 号

当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴 又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合 及び無罪の判決が確定した場合を除く) 又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日 又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

三 号

当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

5項

前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実 又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6項

給付金管理者は、第一項 又は第二項の規定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

7項

給付金管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。


この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。