防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十七条の六 # 所得の届出等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣 又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。

2項

前項の規定により届出 又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出 又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部 又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金 及び次条第一項の規定による給付金の全部 又は一部を支給しないことができる。

3項

第一項の規定により届出 又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く)が、正当な理由がなくて、第一項の規定による届出 又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第一項の規定による給付金 及び次条第一項の規定による給付金の全部 又は一部を支給しないことができる。

4項

防衛大臣は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。