防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十二条 # 療養等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官 及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生 並びに生徒(次項において「本人」という。)が公務 又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費 若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費 若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付 又は支給にあわせて、これらに準ずる給付 又は支給を行うことができる。

2項

前項の規定による高額療養費 又は高額介護合算療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。

3項

国は、第一項の規定による給付 又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務 及び その診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。