防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十二条の二 # 特定の職員についての適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

第十一条の二から第十二条まで第十四条地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当 及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く)及び前条の規定は、第六条の規定の適用を受ける職員には適用しない

2項

第十四条の規定中超過勤務手当、休日給 及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員 及び一般職給与法別表第十の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには適用しない

3項

第十一条の二から第十二条まで第十四条本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給 及び夜勤手当に係る部分に限る)及び第十八条の二期末手当に係る部分を除く)の規定は、特定任期付職員 及び第一号任期付研究員には適用しない

4項

第十一条の二から第十二条まで第十四条本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当 及び住居手当に係る部分に限る)及び第十八条の二期末手当に係る部分を除く)の規定は、第二号任期付研究員には適用しない

5項

第十二条 及び第十四条初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当 及び特地勤務手当に係る部分に限る)の規定は、定年前再任用短時間勤務職員 及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない