防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十五条の二 # 生徒の給与

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

生徒には、生徒手当 及び期末手当を支給する。

2項
前項の生徒手当の月額は、十万六千九百円とする。
3項
第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百六十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額 並びにこれらに対する地域手当 及び広域異動手当の月額 並びに俸給 及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。
4項

第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。