防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十八条 # 退職手当の特例

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

自衛隊法第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職 又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。

一 号

自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者

同項に規定する期間が二年である者にあつては八十七日自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が三年である者にあつては百三十七日自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数

二 号

自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く

任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日

三 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により一回任用された者

二百日

四 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により二回任用された者

百五十日

五 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により三回以上任用された者

七十五日

2項

前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の二分の一第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一第四項 及び第七項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項 及び第七項において同じ。)を減じた日数とする。

一 号

自衛隊法第四十三条の規定による休職(公務上の傷病による休職 及び通勤による傷病による休職を除く

二 号

自衛隊法第四十六条第一項の規定による停職

三 号

国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業

3項

任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職 又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき、第一項第一号 及び第二号に掲げる者にあつては四日同項第三号に掲げる者にあつては八日同項第四号に掲げる者にあつては六日同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。


ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第五条、第五条の二 及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。

一 号
公務上死亡した場合
二 号

公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合

4項

前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

5項

任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された場合 又は同条第八項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前 又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項 及び第二項の規定による退職手当を支給する。

6項

自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合 又はその延長された期間が経過する前に第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職 又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき八日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。


同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

7項

前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。

8項

第五項第十項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定による任用 又は同条第八項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用 又は延長前の任用期間と当該任用 又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない

9項

前項の規定により第五項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。

一 号

自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合

継続任用期間につき第一項 及び第二項の規定の例により計算して得た額と、退職 又は死亡当時の俸給日額に第五項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額

二 号

継続任用期間 又は自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第三項 又は第六項に規定する場合に該当するに至つた場合

これらの期間につき第三項第四項第六項 及び第七項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法第五条第五条の二 及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額

三 号

継続任用期間 又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く

未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額

10項

継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第五項の規定の適用については、

同項
第一項 及び第二項」とあるのは、
第九項第一号」と

する。

11項

陸士長、海士長 又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹 若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後 政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算 及び支給の方法は、政令で定める。

12項

未受給隊員が、継続任用期間 又は延長期間が経過する前 又は満了した日に三等陸曹、三等海曹 若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後 退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日 又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

一 号

その者の国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第三条から第六条の三まで 及び第六条の五の規定の例により計算して得た額

二 号

その者の国家公務員退職手当法第六条の四の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条 及び同法第六条の五の規定の例により計算して得た額