自衛隊法第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職 又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者
同項に規定する期間が二年である者にあつては八十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が三年である者にあつては百三十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)
自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く。)
任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
自衛隊法第三十六条第七項の規定により一回任用された者
二百日
自衛隊法第三十六条第七項の規定により二回任用された者
百五十日
自衛隊法第三十六条第七項の規定により三回以上任用された者
七十五日