防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十八条の二

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

定年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第三項 又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第二十条第一項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際 退職手当を支給することができる。

2項

自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、

同法第五条の二第二項
(一般の退職手当」とあるのは
「(一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号第二十八条の規定による退職手当」と、

同法第九条
一般の退職手当」とあるのは
「一般の退職手当 若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定による退職手当 又はこれらの合計額」と

する。

3項

前条 又は第一項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(国家公務員退職手当法第十二条第一項 又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官を含む。)に対する同法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同法第十二条第一項 又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第六条の四の基礎在職期間 及び同法第七条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。


ただし同法第十条の規定の適用については、この限りでない。

4項

学生 及び生徒に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生 又は生徒としての在職期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。


ただし、その者が学生 又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合 又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生 又は生徒としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。

一 号

傷病 又は死亡により退職した場合

二 号

定員の減少 若しくは組織の改廃のため過員 若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した場合

5項

国家公務員退職手当法第七条第二項 及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。


この場合において、

同条第二項
職員となつた日」とあるのは
「学生 又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、

退職した日」とあるのは
「事務官等となつた日 又は退職した日」と、

同条第四項
前三項の規定による」とあるのは
防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、

月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由 又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項」とあるのは
「月数を同項」と

読み替えるものとする。