防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十四条の二 # 自衛官候補生の給与

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

自衛官候補生には、自衛官候補生手当を支給する。

2項
前項の自衛官候補生手当の月額は、十四万六千円とする。
3項

第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。