防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第二十四条の四

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。

2項

前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万六千円とする。

3項

前条第三項本文 及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。


この場合において、

これらの規定中
予備自衛官」とあるのは、
「即応予備自衛官」と

読み替えるものとする。