新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員、自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに同法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。第九条 及び別表第二において「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準 及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。
事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合
陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官 若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官 若しくは海上自衛官となつた場合
事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(一般職給与法別表第十一に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一 又は一般職給与法別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八 若しくは別表第十に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将 及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将 又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補 及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合 又は同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合