防衛省の職員の給与等に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百六十六号 #
略称 : 防衛省職員給与法  防衛省給与法 

第五条 # 号俸の決定基準等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十八号による改正

1項

新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員 及び第二号任期付研究員、自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに同法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。第九条 及び別表第二において「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準 及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。

一 号

事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合

二 号

陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官 若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官 若しくは海上自衛官となつた場合

三 号

事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(一般職給与法別表第十一に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一 又は一般職給与法別表第一別表第五別表第六イ、別表第七別表第八 若しくは別表第十に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。

四 号

自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将 及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将 又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補 及び空将補の()欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合 又は同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の()欄から()欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。

五 号

事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合

2項

一般職給与法第八条第六項から第十一項までの規定は、職員の昇給について準用する。


この場合において、

同条第六項
職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは
「職員」と、

同項から同条第八項まで 及び第十一項
人事院規則」とあるのは
「政令」と、

同条第六項
国家公務員法第八十二条」とあるのは
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第四十六条」と、

同条第七項
職務の級がこれに」とあるのは
「職務の級 又は階級がこれに」と、

同条第九項
職務の級」とあるのは
「職務の級 又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将 又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の(一)欄、(二)欄 又は(三)欄をいう。)」と

読み替えるものとする。

3項

医師 又は歯科医師である自衛官(次条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定にかかわらず一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。

4項

医師 又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将 又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補 及び空将補の()欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐 又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐 及び一等空佐の()欄、()欄 又は()欄をいう。以下 この項第九条第十一条の三第二項 及び別表第二備考()において同じ。)における最高の号俸に決定された場合 又は第二項において準用する一般職給与法第八条第七項 若しくは第八項 若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。

5項

前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。